重要事項に係る調査報告書の作成について
宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2及び昭和63年建設省経動発第89号等に基づく「重要事項に係る調査報告書」の作成に関して、当社は下記の対応をさせていただきます。
- 【ご依頼方法】
- 下記、「重要事項に係る調査依頼書」をご記入の上、当社までFAXにてご連絡ください。
宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2及び昭和63年建設省経動発第89号等に基づく「重要事項に係る調査報告書」の作成に関して、当社は下記の対応をさせていただきます。